同窓会 規約

東京理容専修学校同窓会規約



第1章 総   則


(名  称)

 第1条  本会は、東京理容専修学校同窓会と称する。(以下「本会」と称す。)

(事 務 所)

 第2条  本会の事務所は、東京都千代田区西神田1丁目3番4号の東京理容専修学校内に置く。

(目  的)

 第3条  本会は、同窓会員相互の連絡を図り、親睦を深め、情報交換を行なうと共に、
会員の繁栄と母校の発展に寄与することを目的とする。

(事  業)

 第4条  本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行なう。

(1) 会員の消息に配慮し、その所在を把握する。

(2) 各期・各クラスを単位とした同期会・クラス会等を開催する。

(3) 全体の合同同窓会等を開催する。

(4) 学校の発展に寄与する協力事業を行なう。

(5) その他必要と認める事業。




第2章 会   員


(会  員)

 第5条  本会は、東京理容専修学校卒業生、並びに旧・東京都理容学校卒業生のうち、
本会の趣旨に賛同する者で組織する。




第3章 役員・委員


(役  員)

 第6条  本会に次の役員を置く。

      名誉会長      1  名
      会長         1  名
      副会長        1  名
      代表委員      若干名
      会計         1  名
      監査         2  名
      顧問及び相談役 若干名
     
      ただし、代表委員は次のとおりとする。
      クラス委員の中から選出  3名以内


(選  出)

 第7条  本会の役員・委員は、次の方法によって選出する。

(1) 名誉会長には校長が就任する。

(2) 会長及び会計・監査は、総会において選出する。

(3) 副会長及び代表委員は、会長が指名し、総会において承認を受ける。

(4) クラス委員は、各クラス会において選出する。

(5) 顧問及び相談役は、役員会が推薦し、会長が委嘱する。

(業  務)

 第8条  本会の役員・委員は、次の業務を行なう。

(1) 会長は、本会を代表し、業務全般を統括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。

(3) 代表委員は、役員会を組織し、事業の運営にあたる。

(4) クラス委員は、会員の消息や所在を把握し連絡する。

(5) 会計は、会の財務に関する事務に従事する。

(6) 監査は、毎事業年度内に1回以上の会計監査を行う。

(任  期) 

 第9条  本会の役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。




第4章  会   議


(会  議)

 第10条  本会の会議は、次の通りとする。

(1)定期総会  定期総会は全ての会員をもって構成し、毎年1回会長が招集する。

(2)臨時総会  役員会で必要とした場合に随時開催する。

(3)役員会  役員会は、随時会長がこれを招集し、本会の運営に必要な事項を協議する。

(定 足 数)

 第11条  総会及び役員会の会議の成立は、役員・委員総数の2分の1以上の
出席がなければ議決することができない。
       ただし、書面(委任状)又は代理人(委任者)によって議決権を行使する場合は、出席したものとみなす。




第5章  会   計

(年  度)

 第12条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。

(会  費)

 第13条  本会の会員は、入会金7,000円を入会時に納入する。
       会費は毎年始めての総会で、その額を定める。
       会の運営に必要と認めるとき、会長は役員会の議決を得て、臨時会費を徴収することができる。




第6章  附  則

1. 本規約の改正は、総会の決議による。

2. 本規約で定めるもののほか、必要な事項については別に細則をもって定める。

3. 本規約は、平成9年4月1日より実施する。

規約一部改正、平成12年5月29日
          平成14年2月25日
          平成17年6月27日
          平成18年5月15日